【就労継続支援A型とは】
一般企業などで就労することが困難な障がい(身体・知的・精神)や難病をお持ちの方に雇用契約に基づく就労の場を提供する事業所です。
① 雇用契約による都道府県の最低賃金の保証。
② 雇用保険の被保険者となる為、最低でも週20時間以上(1日4h × 週5回)の勤務が必要。
利用者の皆さんは、実務作業や職業訓練を通し、職業技能や体調管理能力を身につける事が出来ます。
事業所は、皆さんへ生産活動・その他の活動の機会の提供・その他の就職に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行います。
【就労移行支援とは】
企業等で就職を希望する障がい(身体・知的・精神)のあるの方へ、就労支援(職業訓練・就職活動支援・定着支援)を行う場所です。
・生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供
・就職に必要な知識及び能力の向上の為に必要な訓練
・求職活動に関する支援
・本人の適性に見合った職場への就労と定着に関する支援
・その他の必要な支援
<対象者>
就労を希望する65歳未満の障がいをお持ちの方で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方